今日は雨でした。
いかがお過ごしでしたでしょうか。
今日は最初、精神のご病気で障害年金を請求する場合の
初診病院についてです。
障害年金における「初診日」とは、
同一の病気やけがで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。
たとえば事故などで「高次脳機能障害」となり、脳神経外科を受診後、
双極性障害となった場合は、「高次脳機能障害」と「双極性障害」に
因果関係がある場合、脳神経外科が初診日となります。
眠れなくて内科を数度受診し、その後、精神病の疑いで精神科のある病院に紹介状持参で
いらして「うつ病」と診断された場合、内科受診とうつ病に因果関係があれば
「眠れなくて内科を受診した」日が初診日となります。
医学の世界なのでムズカシイですね。
障害年金請求における初診日は重要です。
初診日に加入していた制度で、障害厚生年金か、障害基礎年金か、あるいは障害基礎+障害厚生の2階建ての年金か、初診日における納付要件の可否も決まります。
ご不安なことがあればお気軽にご相談下さい
またお会いしましょう。
皆様に楽しいことがいっぱい起こりますように!